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会則
千葉県町村議会議長会会則(平成22年10月13日制定)
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会は、千葉県町村議会議長会と称し、県内の町村議会議長をもって組織する。
(事務所)
- 第2条
- 本会は、事務所を千葉市中央区中央4丁目17番8号千葉県自治会館内に置く。
(目的)
- 第3条
- 本会は、県内町村議会の連絡協調を図り、町村議会の円滑な運営と地方自治の振興発展に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 町村議会の事務及び町村議会の運営に関すること。 (2) 地方自治の振興発展についての調査研究に関すること。 (3) 町村議会の事務に必要な各種資料の確保及び斡旋に関すること。 (4) 町村議会議員の福利厚生の実施に関すること。 (5) 系統町村議会議長会との連絡及び協力に関すること。 (6) その他目的達成に必要な事項
第2章 役員等
(役員)
- 第5条
- 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人 (2) 副会長 2人 (3) 監事 2人 2. 会長、副会長及び監事は、定例会において互選する。
(役員の職務)
- 第6条
- 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長が予め定める順序により、その職務を行う。 3. 監事は、会務の執行及び会計を監査し、その結果を会議に報告する。
(役員の任期等)
- 第7条
- 会長、副会長及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2. 役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うことができるものとする。
(報酬)
- 第8条
- 役員には報酬を支給しない。
第3章 会議等
(会議)
- 第9条
- 本会の会議は、定例会及び臨時会とする。
- 第10条
- 会議は、会長が招集する。ただし、会長は、やむを得ない事由により会議を開くことができない場合は、書面による表決をもって会議に代えることができる。
2. 会長は、会議の構成員の4分の1を超える者から会議の目的を示して請求があったときは、会議を招集しなければならない。
- 第11条
- 会議の議長は、会長がこれに当たる。
- 第12条
- 会議の定足数は、構成員の2分の1以上とする。
- 第13条
- 会議の議事は、出席した構成員の過半数でこれを決する。この場合において、議長は議決に加わることはできない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第14条
- やむを得ない理由によって会議に出席できない構成員は、あらかじめ、議案として通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員若しくは町村議会議長を代理人として表決を委任することができる。
2. 前項の場合において、第12条及び第13条の規定の適用については、出席したものとみなす。
- 第15条
- 議長は、会議録を調製し、出席者2人以上の署名を得るものとする。
(会長の専決)
- 第16条
- 会長は、急施を要する事項についてやむを得ない事情がある場合は、定例会の議決すべき事項を専決処分することができる。
2. 会長は、前項の規定により専決処分した事項について、次の定例会に報告し、その承認を求めなければならない。
(定例会)
- 第17条
- 定例会は、毎年3回開催するものとし、2月、5月及び11月に開催することを常例とする。その他臨時会は、必要に応じ開催するものとする。
2. 定例会及び臨時会は、全町村議会議長をもって構成する。
3. 定例会に付議すべき事項は、次のとおりとする。 (1) 会則及び規程の制定及び廃止 (2) 会長、副会長及び監事の互選 (3) 事業計画及び予算 (4) 決算の認定 (5) 重要な決議 (6) その他会務についての重要な事項
- 第18条
- 会長は、会議を開催するにあたり、付議すべき事項を副会長と協議するものとする。
第4章 政務研究会
(政務研究会)
- 第19条
- 本会に、全町村議会議長をもって組織する政務研究会を置く。
2. 政務研究会は、本会の目的達成について必要な事項を研究するものとする。 3. 前2項に定めるもののほか、政務研究会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。
第5章 事務局等
(事務局)
- 第20条
- 本会に、事務局を置く。
2. 事務局に、事務局長その他必要な職員を置き、会長がこれを任命する。 3. 事務局長は、会長の命をうけ、本会の事務を掌理する。 4. 前2項に定めるもののほか、事務局の組織その他必要な事項は、規程で定める。
第6章 会計
(経費)
- 第21条
- 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもって支弁する。
2. 会費は、各町村の負担とし、その分賦については、毎会計年度の予算で定める。
(事業計画及び予算)
- 第22条
- 会長は、年度開始前に事業計画及び予算を調製し、定例会の議決を経て、これを執行する。
2. 年度中途における事業計画及び予算の変更については、前項の例による。
(決算)
- 第23条
- 会長は、毎会計年度決算を調製し、監事の審査に付したうえ、監事の意見を付けて、定例会の認定に付さなければならない。
(会計年度)
- 第24条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終るものとする。
第7章 補則
(会則の変更)
- 第25条
- この会則は、定例会において全組織員の4分の3以上の同意がなければ変更することができない。
(その他必要な事項)
- 第26条
- この会則の施行について必要な事項は、規程で定める。
- 附則
-
1. この会則は、総会における議決があった日から施行する。 2. 施行日の前日に会長、副会長、理事及び監事である者は、改正後の会則による会長、副会長、理事及び監事が選出されるまでの間、それぞれの職務を行うものとする。
- 附則(平成23年2月23日)
- この会則は、平成23年2月23日から施行する。
- 附則(令和2年11月20日)
- この会則は、令和2年11月20日から施行する。